新品の紙の本、中古の紙の本、電子書籍
私達の周りにはたくさんの“本”が存在していますよね。
今回はそんな“本”を購入した際に発生する「印税」のあれこれについて書いてみたいと思います。
そもそも印税って?
印税(いんぜい)とは、著作物を複製して販売等する者(出版社、レコード会社、放送局など)が、発行部数や販売部数に応じて著作権者に支払う著作権使用料のことをいう通称である。もとは著作権使用料と引き換えた著者検印紙を書籍に貼り付けて販売したもので、その態様から印紙税になぞらえて印税と呼ばれるようになったが、国に納める税金ではない。通常、印税に相当する額が販売額に上乗せされる。発行部数などによらずに一度だけ著作者に支払われる著作権使用料は、原稿料と呼ばれる。
引用:wikipedia
このあたりはみなさんも周知だと思いますので、さらっといきます。
印税の割合は?計算方法は?
印税額は基本的に
【本の定価】✕【部数】✕【印税率】
の計算式で算出することができるそうです。(所得税などは除いての話)
ここでの部数は販売部数のこともありますし、刷り部数のこともあります。(刷り部数を採用している出版社のほうが多いですが)
また印税率は一般的に10%と言われていますが、先日の幻冬舎のように出版社によっても違いますし、売れっ子作家なのか、そうでないのかにも左右されるそうです。
例えば10%の印税率と仮定すると2,000円定価の本が1部売れると、作者に入ってくる印税は200円となる計算です。
売れっ子作家、駆け出し作家でなぜ印税率が違うことがあるのか?
これはシンプルにネームバリューが売上部数に与える影響が大きいからと言えます。最近はお笑い芸人や企業の社長、スポーツ選手などが本を出すことが珍しくありませんが、こうした人物自体の知名度、ネームバリューが高い場合、中身はともかくそれだけで売上部数が伸びる可能性がある、だから印税率を上げる、そんなこともあるそうです。
逆に駆け出し作家の場合、名前ではなく本の中身で勝負する必要があるため、印税率を低めに設定することがあるそうです。シビアな世界ですね。
新品と中古の扱いは?
これはどの出版社も共通で「新品の本が購入されたタイミング」のみ印税が発生します。理由としては、新品購入時に印税が一度発生しているため、中古品購入時にも印税が発生すると二重で取得することになってしまうからなのだそうです。したがって、好きな作者や人物を応援ではありませんが、支援したいと考えるのであれば、中古や古本の購入ではなく、新品の購入が必要となるわけです。中古や古本ばかりが売れたとしても作者には一銭も入らないため、製作活動にも影響が出てくるというわけです。
電子書籍の扱いは?
電子書籍が売れた場合も紙の本と同じく、印税が作者に入ってきます。ただし、紙ではなくデータ上の商品のため、刷り部数のような概念が存在せず、純粋な販売部数に対して印税が発生します。紙の本に比べて電子書籍は制作費や流通費が抑えられるため、紙の本よりも印税率が高めに設定されることも多いようです。(10%〜20%)
これだけみると
「あれ電子書籍のほうがよくない?」
と思うかもしれませんが、実は市場規模の大きさがケタ違いなので、まだまだ世の中も出版社も電子書籍はあくまで副産物、という認識が大きいようです。
まとめ
今回は本の印税について書いてみました。著作の発行部数などが発表されれば、ざっくりとですが、どの程度の金額が作者に支払われるのかも理論上計算できるはず。気になる作家や応援したい作家がいる方はぜひ新品の本を購入してもらえたらと思いました。
CDのレンタル時の印税などについて書いた記事もあるので、よろしければ。
kenken726は…
調べると意外と知らないことありますよね